関連資料

クリーニング業法

法の概要

1.クリーニング業

  • クリーニング業とは、「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすること」とされている。したがって、衣類のみでなく、シーツやカーテン、絨毯、床マット、おしぼり、化学雑巾、モップ、暖簾、旗の洗たくは対象となる。また、原形のまま洗たくすることが要件となっており、着物の洗い張りのようなものは含まれない。
    また、クリーニング行為には水洗いやドライクリーニングのみでなく、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡等といった一連の行為もクリーニング業に含まれる。したがって、このような一部の行為だけを行う場合もクリーニング業になる。

2.クリーニング所

  • クリーニング所には、一般クリーニング所と洗たく物の処理をせず受取・引渡のみを行う取次所がある。クリーニング所以外では洗たく物の処理を行わせてはならない。
  • クリーニング所は洗たく機・脱水機を置くほか、さまざまな規制がかかっている。
  • 一般クリーニング所には、クリーニング師を置かなくてはならない。
  • クリーニング所を開設・廃止するときは、都道府県知事に届出をしなくてはならない。また、クリーニング所は、都道府県知事の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。

3.クリーニング師

  • クリーニング師の免許は、中学校を卒業した者を対象にした都道府県知事の試験に合格した者に与えられる。
  • クリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに都道府県知事の指定した研修を受けなくてはならない。

4.クリーニング業務従事者

  • 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事する者(クリーニング所の従業員5人に1人以上)に対し、クリーニング所の開設後1年以内に業務に関する知識の習得・技術の向上に関する都道府県知事の指定した講習会を受講させなければならない。また、3年を超えない期間ごとに同様に受講させなければならない。

5.封鎖命令等

  • 都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、必要に応じ、従業員等に対する業務停止、環境衛生監視員による立ち入り検査、措置命令、営業停止、閉鎖命令、クリーニング師の免許停止処分をすることができる。

法令・通知等