クリーニング業法の一部を改定する法律の施行について -抜粋-
昭和39年8月12日環発第306号 環境衛生局長通知
第二 運用上の注意事項
- 一 いわゆるリネンサプライ業に関する事項
- (一) いわゆるリネンサプライ業は、法第二条第一項の改正によりクリーニング業に含まれることになったが、貸おむつ、貸タオル業はもちろん、その取扱の品目が何であるかをとわず、「繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行う営業」はすべて該当するものであること。